民法最初にこれだけは【民法解説動画】

民法は、身近なテーマを扱い、面白い法律ではありますが、苦手な人も多い科目です。

司法試験(予備試験も含みます)では、民法が天王山とか、民法帝国主義とか言われます。

実務上も重要な科目ですし、なにせ量も多いです。

さらに、民法は、最後まで学習しないと、最初の方がわからない構造になっています(パンデクテン体系)。

そこで、民法の最初に、民法の途中で出てくる重要概念を学習しておくと、学習がスムーズにいきます。

私が重要だと思う3つの知識を、ぜひ民法を学習する前に身に着けてください。動画で解説します。
関連する民法の条文は、埋込動画のすぐ下に記載してあります。
司法試験・予備試験の勉強には、条文を読むことが重要であり、必要不可欠です。
民法の条文を併せて読むようにしまよう。

1、民法セミナー導入編 そもそも民法ってなに?

<契約の成立についての条文>
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

<債務不履行の際、債権者が取ることができる3つの手段についての条文>
(履行の強制)
第四百十四条  債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2  前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(催告による解除)
第五百四十一条  当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

2、民法セミナー導入編 二重譲渡

<二重譲渡に関する条文>
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条  不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

3、民法セミナー導入編 差押え、抵当権、保証

<保証と抵当権に関する条文>
(保証人の責任等)
第四百四十六条  保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2  保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3  保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

(抵当権の内容)
第三百六十九条  抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

民法の勉強はここから始めましょう。

そして、民法を得意にして、予備試験・司法試験を突破しましょう。