予備試験・司法試験の合格には、論文式試験を突破することが重要です。
短答式試験に合格しても、論文式試験にいつまでたっても受からず、涙を飲んで撤退する方も数多いです。
そこで、この記事では、予備試験・司法試験突破の鍵となる「論証」について解説していきます。
1、論点とは
それでは、論証とはいったい何なのでしょう。
これは、「法解釈」の存在と関係しています。
本来、深い問題なのですが、かいつまんで説明していきます。
法律を作るとき、本来は全てのケースをすっきり説明できるような法律にするのが理想的なのですが、全てのケースを想定して作ることは不可能です。
また、法律である以上、ある程度抽象的に規定せざるを得ません。
そこで、法律を作っても、「この場合どうなるの?」というケースが出てくるのです。
一例を挙げましょう。
民法
第三条 私権の享有は、出生に始まる。
人は、出生すると、権利を持てるわけです。
ここで、人はお母さんのおなかの中から生まれてくるわけですが、頭の先だけ出たら出生と言えるのか、全部体が出たら出生と言えるのか問題になります。
前者を一部露出説、後者を全部露出説といいます。
こんな細かい問題、くだらないと思われた方もいらっしゃるでしょう。
しかし、出生のタイミングによって、相続なども変わってくるため、あなどれない問題です。
そして、この問題は、法律の条文だけを見ても、よくわからないわけです。
そこで、法律の条文を解釈して、一定の結論を導く必要が出てきます。
このように解釈が必要な問題点のことを、論点といいます。
2、論証とは
論証とは、この論点につき、理由を付けて、解釈の結論を示したパッケージのことです。
先ほどの論点について、論証を記載します。
民法3条1項は、「私権の享有は、出生に始まる。」と規定する。しかし、母体から一部露出した時を出生とするのか、全部露出したときを出生とするのか、法律の文言からは明らかではない。
この点、解釈の明確性から、母体から全部露出したときを出生とするのが妥当である。
これが論証です。
全部露出説という結論を明示しています。
また、理由付けも「解釈の明確性」とコンパクトに示しています。
若干補足説明をしますと、一部露出説だと、頭の先がでたらいいのか、首まで出たらいいのか、基準があいまいになってしまします。そこで、全部露出説の方が基準が明確だろう、そういうことです。
3、なぜ論証を覚えなければならないのか
それでは、なぜ、司法試験・予備試験の論文式試験突破には、論証を覚えることが必須なのでしょうか。
まず、論証を1から考えるのは、時間がないということがあげられます。
司法試験・予備試験の論文式試験を解くにあたっては、時間が思ったより足りないです。
そこであらかじめ用意できることは、用意しておく必要があります。
料理で言えば、「下ごしらえ」です。下ごしらえしているから、料理をスピーディーにだせます。
論証も同じことです。
まだ、論証を一から考えるのは大変ですし、試験の現場では思いつかないこともあります。
そこで、論証を論文のパーツとして、用意していくのです。
論証をいくつか組み合わせて、論文を作成することになります。
そして、試験の現場では、論証でカバーできない点を考えることに時間を使うわけです。
4、論証の覚え方
論証は、一言一句同じものを覚える必要はありません。
法律学は、論理が大事なので、ロジックが通じていれば、言い回しを変えたりしても問題ありません。
場合によっては、結論や理由付けが違っても問題ないです。
予備校の講座を取ると、たいてい論証集が付いてきます。
また、市販の論証集もあります。
それを読んで、まず理解をする。
(前提として、法律の理解は必要なので、予備校の入門講座を取るか、独学なら基本書を読んでおきましょう)
その上で、自分が覚えやすい形にアレンジする(文言の言い回しなどを変えます)
そして、キーワードを中心に覚える。
論証を見ずに、チラシの裏などに書いて再現できるか確認する。
このように論証を覚えていきましょう。
5、司法試験・予備試験の中で一番大変な作業
司法試験・予備試験の勉強の中で、一番大変な作業が、この論証を覚える作業です。
ここで挫折する方も多いです。
しかし、論証を覚えないと、論文が書けません。
将来の法曹像を思い浮かべながら、頑張っていきましょう。