刑事訴訟法の特徴(初学者向け)

1、刑事訴訟法とは

司法試験・予備試験の主要科目の1つに刑事訴訟法があります。略して「刑訴」といったりします。

刑事訴訟法とは、その名の通り、刑事裁判の手続を定めた法律になります。それだけでなく、犯罪の「捜査」についての手続も定めています。

犯罪があると警察官が考えた場合、警察官は犯罪を捜査します。犯人と疑われる人(被疑者といいます)の住居に入って証拠を探したり(捜索、いわゆるガサ入れ)、被疑者が逃げないように逮捕したりします。

そして、警察官は被疑者を捕まえた場合は、検察官に送致します(文字通り身柄を送ります)。検察官は、法的な観点から補充捜査をし、被疑者を起訴するかどうかを決める権限を有した公務員です。被疑者を起訴した場合、公判追行(裁判を進めること)するのも検察官になります。

検察官も法曹三者の一つですから、原則として司法試験に合格したものがなります。

2、刑事訴訟法の分野

(1)捜査、公判、証拠

大きく分けて、①捜査、②公判、③証拠 に分かれます。司法試験や予備試験の論文に出やすいのは、①捜査と③証拠です。①捜査は全般的に出ますが、③証拠は特に「伝聞証拠」という分野が出題されやすいです。

また、②公判が出るときは「訴因」という分野が出題されやすいです。

このように、司法試験・予備試験の刑事訴訟法の論文式試験では、出やすい分野が決まっています。

(2)理論と手続

刑事訴訟法では、どういう手続を行わなければならないかという手続きそのものと、理論的な部分の両方が問われます。

正確にいうと、司法試験・予備試験の論文では主に理論が聞かれます。一方、予備試験の短答では、手続きと理論の両方が聞かれます(ただ、短答では手続を問う問題の比重が大きいでしょう)。

例1)警察官Aは被疑者甲を逮捕した。何時間以内に検察官に送致しなければならないか?

→これは手続きの問題です。

刑事訴訟法208条は以下のようになっています。

第二百三条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。

正解は48時間以内ですね。

例2)警察官Aは、甲が殺人を犯したとの疑いを持ったが、殺人で逮捕するほどの証拠を得られなかった。そこで、甲があんぱんを万引きしたことに目を付け、窃盗罪で逮捕し、殺人の取り調べをした。

→これは理論の問題です。殺人みたいな重大犯罪の取り調べをする目的で、比較的軽微な窃盗のような罪で逮捕し、殺人の取り調べばかりする、これは「別件逮捕」という問題です。

このような「別件逮捕」がそもそも許されるのか、理論的に考えていくことになります。

3、捜査で重要な「令状主義」と「強制処分法定主義」

(1)令状主義

警察官は、被疑者が逃げないように逮捕したり、被疑者の家にはいって証拠物を探したりできます。被疑者が嫌といってもできるので、「強制捜査」や「強制処分」といいます。しかし、強制処分は、重大な人権侵害を伴います。

そこで、逮捕や捜索などの強制処分をするためには、あらかじめ裁判官が発布した令状が必要だというルールになっています。このことを「令状主義」といいます。

令状主義は、刑訴法にも規定がありますが、憲法にも規定がある大切な原則になります。憲法の条文を挙げておきます。

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

→逮捕に令状が必要だと記載してあります。

第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

→捜索に令状が必要だと記載してあります。

(2)強制処分法定主義

強制処分は重大な人権侵害を伴うので、刑訴法に規定のある「強制処分」しか行うことができません。刑訴法に書いてない強制処分をすることは許されないのですね。刑訴法の条文に書いてあります。

第百九十七条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。

「逮捕」や「捜索」は刑訴法の条文に書いてあるのですることができますが、GPS発信機を付けて、被疑者の所在を把握する「GPS捜査」は刑訴法に規定がないので、許されないことになります。

4、司法試験・予備試験における刑訴法学習のポイント

(1)刑事手続を意識する

刑事裁判を傍聴しないとなかなかイメージがわかないものですが、刑事訴訟法極めて実務的な法律です。捜査や裁判の手続を意識しながら、まずは手続を覚えましょう。

(2)条文を大切にする

全ての科目において共通ですが、刑事訴訟法も条文が大切です。予備校の講義を聞くとき、あるいは独学でテキストを読むときでも、たえず六法を手元において、条文を引きながら学習しましょう。

条文を徹底的に引いて、体に染み込ませるイメージです。司法試験・予備試験学習においては、条文は大切です。

(3)具体的な事例を意識する

刑事訴訟法の論文問題は、事例形式で出題されます。常に事例を意識して、このケースに法律をあてはめるとどうなるだろうと考えていくことが重要です。

(4)判例を意識する

事例を学ぶのに一番いい素材が「判例」です。また、判例が言っていること(規範)を覚える必要もあります。判例のエッセンスは、テキスト等に載っているので、初学者はテキスト等で学習しましょう。

少し学習が進んでくると、「判例百選」などの判例集で、少し長めに引用されている判例を読むことも、司法試験・予備試験のいい勉強になります。

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